2017-06-07 第193回国会 衆議院 法務委員会 第21号
○萩本政府参考人 個別の事案を離れて、あくまで人権擁護の観点から一般論として申し上げることになりますけれども、犯罪被害者は、性犯罪に限りませんけれども、犯罪そのものが人権侵害の最たるものの一つということになりますし、被害あるいはその被害の後遺症で苦しんでいるところに追い打ちをかけるように、今委員御指摘のとおり、二次的な被害による重大な人権問題が現に起きているという認識でおります。
○萩本政府参考人 個別の事案を離れて、あくまで人権擁護の観点から一般論として申し上げることになりますけれども、犯罪被害者は、性犯罪に限りませんけれども、犯罪そのものが人権侵害の最たるものの一つということになりますし、被害あるいはその被害の後遺症で苦しんでいるところに追い打ちをかけるように、今委員御指摘のとおり、二次的な被害による重大な人権問題が現に起きているという認識でおります。
○萩本政府参考人 一般の方々あるいは一般の人々という言葉そのものに何か定まった意味、意義というか定義があるわけではなく、使用される文脈によって意味は異なるのではないかと思います。 したがいまして、適当かどうかということにつきましても、その言葉がどのような文脈で、どのような意味合いで使われたかによるというように思いますので、一概にお答えするのは難しいと思います。
○萩本政府参考人 一般の方々という言葉についてのお尋ねでしたけれども、法案に関連するこれまでの答弁の中での説明ぶりを念頭に置いてのお尋ねでありまして、人権擁護局としては、所管外ということになりますので、お答えは差し控えたいと思います。
○萩本政府参考人 今委員から御指摘のありました法務省がつくっている資料というのは、恐らく、法務省が、ヘイトスピーチの解消に向けた法律の昨年の施行を踏まえまして、地方公共団体がヘイトスピーチの解消に向けた施策を行うに当たって参考となる情報をまとめて提供したものを指しておっしゃっているというように今理解をいたしました。
○萩本政府参考人 昨年成立、施行されましたヘイトスピーチの解消に向けた法律において、国は、地方公共団体が実施する施策を推進するために必要な助言その他の措置を講ずる責務を有するとされております。
○萩本政府参考人 新たな人権救済機関を設置するための人権委員会設置法案が、平成二十四年、提出をしたものの廃案になった経緯につきましては、今委員から御紹介をいただいたとおりでございます。
○萩本政府参考人 今委員から御紹介のありました部落差別の解消の推進に関する法律、この法律の成立、施行を受けまして、まず、法務省としましては、法務局、地方法務局に対しまして、法の趣旨を踏まえた適切な対応を指示するとともに、法律の施行を周知するため、各法務局に広報用のチラシを備え置きするなどいたしました。
○萩本政府参考人 今、委員から、一般にというお話がありましたが、今、委員が問題として取り上げられた発言そのものにつきましては、その発言に至る経緯や、その際の具体的な状況について、その詳細を法務省として把握しておりませんので、お答えを差し控えたいと思います。
○萩本政府参考人 これも一般論になってしまいますけれども、個別の人権侵犯事件の調査につきましては、その調査の有無も含めまして、関係者のプライバシーの保護、あるいは関係者との信頼関係の保護等の観点から、基本的に公表しないという取り扱いとしておりますので、その意味からも、今回の件についてどうするかということをこの場で御答弁するのは差し控えたいという趣旨と理解しております。
○萩本政府参考人 断定することができないということは繰り返しお断りさせていただきたいと思いますが、当たり得るか否かということであれば、当たり得るということは否定できないというように考えます。
○萩本政府参考人 個別の事案についてはお答えを差し控えますけれども、委員御指摘のとおり、インターネットでは情報が容易に拡散すること、一旦拡散しますとその消去は極めて困難であることなどから、インターネット上における個人のプライバシー侵害、名誉毀損などは被害が重大となるおそれが高く、人権擁護上看過できない問題と認識しております。
○萩本政府参考人 個別の書き込みなどがいわゆるヘイトスピーチに当たるかどうかにつきましては、その書き込みあるいは発言がされました状況、前後の文脈などによって当然判断されるべきことになりますので、ちょっと一概に、お答えは差し控えたいと思います。
○萩本政府参考人 総合法律支援法の改正法案が新設することとしている大規模災害の被災者に対する無料の法律相談制度ですが、これが適用できるかどうかは、まず、この改正法案が規定している大規模災害に熊本地震が当たるかどうかが問題になるところです。
○萩本政府参考人 法テラスによる無料法律相談援助は、法テラスの事務所で実施するだけではなく、それ以外にも、利用者の居住する場所に法律相談を担当する弁護士等が赴く出張相談、地方公共団体の施設などあらかじめ指定した場所を弁護士等が巡回する巡回相談、そういった方法でも実施しているところでして、東日本大震災の被災者に対しましても、これらの方法を活用し、避難所の被災者のもとを訪れるなどして法律相談を実施してきているところでございます
○萩本政府参考人 改正法案は、被災者に対する無料法律相談につきまして、その対象とする災害、対象とする地区及び実施期間を政令で定めることとしております。したがいまして、熊本地震の被災者に改正法案の規定を適用して法テラスによる無料法律相談を実施するためには、施行日政令を制定して当該規定を施行するのみならず、政令により、災害、地区、実施期間を指定する必要がございます。
○萩本政府参考人 在外公館への法務アタッシェの配置につきましては外務省の所管になりますので、法務省の所管の範囲でお答えしたいと思います。 委員御指摘のとおり、日本企業の海外展開、特に中小企業の海外展開を法的な側面から支援することは重要な政策課題でして、そのためには、弁護士を初めとする法曹有資格者の専門性をいかに活用するかも重要なポイントの一つであると認識しております。
○萩本政府参考人 法務省におきましては、法律専門家ではない一般の人々が、法や司法制度、これらの基礎になっている価値を理解し、法的な物の考え方を身につけるための教育、これを法教育と位置づけております。
○萩本政府参考人 今委員から御指摘がありましたとおり、法曹養成制度改革連絡協議会の第二回が本年の一月十八日に開催されました。
○萩本政府参考人 先ほど御答弁いたしましたとおり、連絡協議会において、この後、速やかに、弁護士の収入、所得も含めた経済状況について調査することを予定しておりますけれども、今委員御指摘の、法曹の養成に関するフォーラムが平成二十三年に経済状況について調査を行った後は、現在まで調査は行っておりません。
○萩本政府参考人 ただいま申し上げました連絡協議会、法曹有資格者の活動領域の拡大のテーマにつきましては、多くの関係機関や団体にも出席を要請しているところでございまして、今後とも必要かつ最新の情報を共有してまいりたいと考えております。 今後のスケジュールですけれども、特に定めておりませんが、この連絡協議会は、必要に応じ適切な時期に開催していくことを予定しております。
○萩本政府参考人 御指摘のとおりでして、企業内で活躍する弁護士の数は、ここ十年で大幅にふえてはおりますけれども、まだまだ限定的なものにとどまっているというように認識しております。
○萩本政府参考人 司法試験の合格者は、司法試験考査委員の合議による判定に基づき、司法試験委員会が決定しております。その合格判定は、法曹となろうとする者に必要な学識及び応用能力の有無を判定するという観点から、実際の試験結果に基づいて行われております。
○萩本政府参考人 裁判官につきまして、何度か憲法を引用いたしましたけれども、裁判官につきましては、憲法上、司法権の独立という観点から、裁判官の職権の独立を実効あらしめるため、「裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。」こう定められておりまして、その身分保障が強く図られているところでございます。
○萩本政府参考人 司法権の発動を促すという言葉を使いましたけれども、我が国では起訴権を検察官が独占しているところでありまして、起訴するしないを検察官がみずから判断作用をもって判断しているということ、あるいは検察の立場において検察を監督するという性格も持っているということ、そうしたもろもろのことを指して、重大な職責を有すると御答弁したところでございます。
○萩本政府参考人 済みません、海外を持ち出したのが、積極的な理由ということではございません。もっと高くてもよいのではないかというお尋ねを受けましたので、そういうものと比較してみても遜色はないということに照らして、ありがたい御指摘ではありますが、不合理なものではないと考えていると御答弁申し上げました。
○萩本政府参考人 委員御提出の資料の、下線を引かれたその前に二つ例示が挙がっておりますけれども、具体的には、本来、法曹養成制度の中核たるべき法科大学院全体の修了者の司法試験合格率が、法科大学院における教育の目標とされている水準に達していないということ、それから、法曹有資格者の専門性の活用が大いに期待される自治体や福祉の分野、あるいは企業の海外展開の分野などにおいて、実際には法曹有資格者の活用の広がりが
○萩本政府参考人 法務省におきましては、司法修習生に対する経済的支援のあり方の検討を含めまして、まずは推進会議決定に掲げられた取り組みを着実に進めることが肝要というふうに考えておりまして、現在、その具体的な進め方や具体的な検討事項等につきまして部内で検討を行うとともに、関係機関等と協議を行っているところでございます。
○萩本政府参考人 ここの推進会議決定が、司法修習生に対する経済的支援のあり方を検討するに当たっての考慮事由としてこの三つを掲げておりますけれども、そのうち、今委員御指摘の一点目、司法修習の実態としましては、貸与制のもとでの司法修習生の修習の状況、具体的には、しっかり専念できているかどうかといったこと、あるいは司法修習生による修習資金の貸与の申請の状況、あるいは司法修習生の生活の状況、そういった事情が
○萩本政府参考人 まず、現状を私から御報告したいと思います。 法制審議会及び現在審議中の各部会のメンバー構成ですけれども、まず、いわゆる親会に当たる法制審議会ですが、委員、幹事は合わせて二十三名おりまして、その中に、行政機関職員が三名、府省出身者が二名おります。
○萩本政府参考人 御指摘の弁護士法第二十三条の二の規定に基づくいわゆる弁護士会照会制度は、弁護士が、受任事件につきまして、訴訟資料等の収集、事実の調査等の職務活動を円滑に遂行するために設けられた制度でして、一般的には、照会を受けた者には、照会に応ずる報告義務があると解されているところでございます。
○萩本政府参考人 委員から御指摘いただきました司法試験法の一部改正ですけれども、昨年の十月一日に施行されまして、本年五月に実施される平成二十七年の司法試験から適用されることになっております。
○萩本政府参考人 御指摘のありました法テラスに勤務する弁護士、私ども常勤弁護士と呼んでおりますけれども、法テラスの常勤弁護士は、法テラスの職員として勤務する弁護士でして、使用者に使用されて労働し、賃金を支払われる者ですので、労働関係法規上の労働者に当たることになると解されると思います。
○萩本政府参考人 弁護士など法曹の資格を有する者が、その法的素養を活用して、国や地方自治体、企業などにその活躍の場を一層広げていくということは、法の支配を全国あまねく実現するという観点からも重要であると考えておりまして、委員御指摘の司法制度改革で法曹人口の増加の必要性がうたわれた際にもそのことが期待されたところでございます。
○萩本政府参考人 委員御指摘の文書が法務省から移管された文書かどうかにつきまして、実は、法務省には現時点でそれに関する記録は残っておりませんのではっきりしませんが、国立公文書館の記録のとおり法務省から移管された文書であったとしましても、現在の法務省の所掌事務に照らしまして、法務省として、再調査をするなどして何らかの判断をするですとか、内閣官房に報告、提出するですとか、そうした立場にはないと考えております
○萩本政府参考人 給費制から貸与制への移行は平成十六年の裁判所法の改正によって決まったことですが、その際の議論では幾つかの点が指摘されました。
○萩本政府参考人 司法修習生に対するいわゆる給費制は、戦後、昭和二十二年の裁判所法の制定、施行に伴って、法曹三者を統一的に養成する司法修習制度が創設された際に採用されたものでございます。